≪漁業信用保証制度とは≫

漁業信用保証制度は、中小漁業者等の皆様が、金融機関か
ら融資を受ける際、公的な立場から保証人となる制度です。



水漁業保証制度のフロー図水




≪保証とは≫
 中小漁業者等の皆様が、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借り入れる際、漁業信用基金協会(協会)が保証人となり、借入れを容易にすることです。また、万一病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済が出来なくなった時には、皆様に代わって協会が金融機関に代位弁済をします。代位弁済後は、皆様が返済しやすいようご相談し、協会に借入金を返済して頂くことになります。これが協会の保証です。



≪保証を利用できる中小漁業者等とは≫

 漁業信用基金協会は会員制をとっています。そのため、利用に際しては一口以上の出資金を払込んで、会員となる必要があります。
 会員になることができる者は、協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等、具体的には次のようになっています。

@漁業を営む個人及び漁業に従事する個人

A漁業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの

B水産加工業を営む個人

C水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従事者の数が300人以下又は資本の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの)

D水産業協同組合(信用漁業協同組合連合会並びに信用水産業協同組合連合会を除く)

E水産振興公益法人 *1 

F協同会社 *2

G任意団体

*1:水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、@(営む個人に限る。)若しくはAからDの者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものをいいます。

*2:水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社であって、@からDの者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体を除く。)の過半数を有し、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているものをいいます。 


 また、会員とならなくても、中小漁業者等が所属している漁業協同組合又は水産加工業協同組合が漁業信用基金協会の会員となっていれば、その組合の出資を利用して保証を受けることができます。



「漁業信用保証制度のごあんない」パンフレット




≪連絡先≫
 〒980-0014

 宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号(漁信基ビル2階)

  宮城県漁業信用基金協会

 TEL:022-221-5326 / FAX:022-262-7567



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