★宮城県漁業信用基金協会個人情報保護宣言★(PDF) |
令和5年11月30日 |
宮城県漁業信用基金協会 理事長 正 木 毅 |
当協会(以下「当協会」といいます。)は、当協会の被保証人・求償債務者及びその保証人等の会員等の皆様の個人情報(個人情報保護 に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」といいます。)第2条第1項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の 個人を識別できるものをいいます。以下同じ。)等を正しく取扱うことが当協会の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、 以下の方針を遵守いたします。 1.当協会は、個人情報を適正に取り扱うために、法、その他の個人情報保護に関する関係法令、金融分野における個人情報保護に関する ガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 また、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25 年法律第27号。以下「番号法」といいます。)その他の特定個人情報の適正な取扱いに関する関係法令、特定個人情報の適正な取扱い に関するガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。なお、特定個人情報とは、番号法第2条第8項に規定する、個人番号を その内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。 2.当協会は、利用目的をできる限り特定した上、あらかじめ、ご本人(個人情報によって識別される特定の個人をいいます。以下同じ。) の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて個人 情報を取扱います。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利 用は行いません。 3.当協会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法による個人情報の利用は行いません。 4.当協会は、個人情報を取得する際に合は、適正かつ適法な手段で取得するものとし、利用目的について、法令により例外として扱われ るべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合 には、あらかじめ利用目的を明示させて頂きます。 5.当協会は、取扱う個人データ(保護法第16条第3項に規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人 情報をいいます。以下同じ。)及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また、安全管理のために必要 ・適切な措置を講じ、従業者及び委託先を適正に監督します。安全管理措置の概要は、以下のとおりです。 (組織的安全管理措置) (人的安全管理措置) (物理的安全管理措置) (技術的安全管理措置) (外的環境の把握) |
★個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項等に関するご案内★(PDF) |
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令和5年11月30日 |
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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」といいます。)に基づき、公表又は本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項及び当協会が自主的に公表するべきこととしている事項を、以下に掲載させて頂きますので、ご覧下さいますようお願い申し上げます。 |
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宮城県漁業信用基金協会 理事長 正 木 毅 |
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1.当協会が取扱う個人情報の利用目的は、次のとおりです。 (1)中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第4条に定める、@当協会の会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である 場合には、その組合員を含みます。)が、イ.漁業近代化資金、ロ、沿岸漁号改善資金、ハ . イ及びロに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な 資金の借入れ(ロに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証、A株式会社日本政策 金融公庫(又は沖縄振興開発金融公庫)に係る金融機関の保証についての債務の保証、B漁業経営改善促進資金の貸付けを行う金融機関に対する資金供給、C債 務の保証又は資金供給に係る@からBの業務に附帯する業務に関して、次に掲げる場合を利用目的とし、その達成に必要な範囲で利用致します。(法第21条第 1項関係) @ ご本人(個人情報によって識別される特定の個人をいいます。以下同じ。)又はご本人の代理人であること若しくはご本人の利用資格を確認する場合 A 当協会が、保証債務の引受・継続の審査、当該貸付金の管理・回収、代位弁済の審査及び求償権その他の債権の管理・回収を行う場合 B 融資・保証保険・原資供給・認定・承認・支援・指導を行う金融機関、信用補完機関、地方公共団体その他の団体(以下「関係機関」といいます。)に個人 情報を提供する場合 C 当協会及び関係機関が、調査、お知らせ、勧誘、融資商品・サービスの開発又は研究を行う場合 D 当協会の保証事業に際、個人情報を、加盟する個人信用情報機関に提供する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供する場合 E ご本人との契約及び法令等に基づく、権利の行使及び義務の履行を行う場合 F ご本人との契約の解除又は解除後の事後管理を行う場合 G その他、ご本人との取引を適切かつ円滑に履行するために必要な場合 2.当協会が取扱う保有個人データに関する事項は、次のとおりです。(保護法第32条第1項関係) (1) 当該個人情報取扱事業者(当協会)の住所、名称及び代表者の氏名 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号 宮城県漁業信用基金協会 理事長 正木 毅 (2) すべての保有個人データの利用目的 上記1.のとおりです。 (3) 開示等のお申出の手続等(保護法第21条第4項第1号から第3号までに該当し、通知・公表・明示を要しない場合を除きます。) @ 開示等のお申出先 ア.受付窓口 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号 宮城県漁業信用基金協会 総務課 (電 話)022−221−5326 (FAX)022−262−7567 イ.受付時間 営業日の午前8時45分から午後5時00分まで A 開示等の請求の方法及び提出すべき書面の様式 受付窓口又は郵送により、@のアの受付窓口あて当協会が定める様式「個人データ開示請求書」を提出して下さい。 B 開示等の請求をする方がご本人又はその代理人であることの確認方法 ア.「個人データ開示請求書」により開示等を求めるときは、ご本人の確認をさせて頂いておりますので、次の証明書等を提示又は提出して下さい。 a 受付窓口による請求の場合 「運転免許証」、「健康保険の被保険者証」、「パスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」、「在留カード又は特別永住者証明書」又は 「個人番号カード」(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載されている「表面」のみです。)のいずれかを提示するか、「実印押印の個 人データ開示請求書及び印鑑証明書(交付日より3か月以内のもの)」を提出してください。 b 郵送による請求の場合 「運転免許証」又は「パスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」又は「個人番号カード」(身分証明書として使用できるのは氏名、住所 等が掲載されている「表面」のみです。)の写しのほかに、「市区町村交付の住民票の写し」又は「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明 書(交付日より3か月以内のもの)」を同封 して郵送して下さい。 イ.代理人による開示等の請求は、受付窓口にて、次の証明書等を提出して下さい。 a 法定代理人の場合 アのbの証明のほかに、請求者本人との続柄を証明できる「市区町村交付の住民票の写し」その他の証明書 b 任意代理人の場合 請求者本人の「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」及び「任意代理人に対する委任状」 ウ.請求に基づく当協会からの通知は、ご本人に対して、次の方法のうちご本人又はその代理人が指示された方法により行います。ただし、開示の方法の指示 がない場合又は指示された方法が多額の費用委を用意するなど当該方法による開示が困難である場合には、書面を郵送する方法により行います。 a 電磁的記録を媒体に保存して、当該媒体を郵送する方法 b 書面を郵送する方法 c 電子メールを送信する方法 C 利用目的の通知又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法 開示等のご請求に対し、1件当たり500円並びに電磁的記録媒体1個につき500円(電磁的記録を媒体に保存して郵送する場合に限る。)又は及び複写 機により複写したものの交付用紙1枚につき10円(書面の方法により通知する場合に限る。)の合計額を手数料としてお支払い下さい。 なお、「個人データ開示請求書」の様式の郵送を希望される方は、その旨お申出の上、84円切手及び小封筒を各1枚送付して下さい。 (4) 保有個人データの取扱いに関する苦情・質問等のお申出の手続き等 @ 苦情・質問等のお申出先 ア.受付窓口 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号 宮城県漁業信用基金協会 総務課 (電 話)022−221−5326 (FAX)022−262−7567 イ.受付時間 営業日の午前8時45分から午後5時00分まで A 苦情・質問等のお申出の方法 受付窓口、郵送、電話等いずれの方法でも結構です。なお、開示等のお申出に該当する場合は、(3)により取扱うことになります。 (5) 当協会が所属する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決のお申出先 現在、当協会の所属する認定個人情報保護団体はありません。 3.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項(保護法第27条第2項関係) 当協会は、ご本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止するという、いわゆるオプトアウト制度を活用することは想定しておりません。 4.共同利用に関する事項(保護法第27条第5項第3号関係) 保護法第27条第5項第3号は、第三者提供の例外として、特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の社に提出される場合であって、その旨 及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者 に個人データを提供できることを定めています。 この規定に基づき、当協会は、当協会の債務の保証又は資金供給に係る資金の金融機関(以下「金融機関」といいます。)、独立行政法人農林漁業信用基金との 間で次により共同利用致します。 (1) 共同利用するデータの項目 ・ 氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(変更が生じた場合の変更後の情報を含 む。) ・ 契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等の契約に関する情報 ・ 支払開始後の利用残高、月々の支払状況等取引の現状及び履歴に関する情報(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅 した権利、及びこれら権利に付随した一切の権利等に関する情報を含む。) ・ 支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するための、資産、負債、収入、支出、事業の計画・実績及び下記(2)に掲げる共同利 用先との取引状況に関する情報又はこれらを証する書類に基づく情報 ・ 取引上必要な本人・資格の確認の提示等を受けた、運転免許証、パスポート、個人番号カード(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載され ている「表面」のみです。)市区町村交付の住民票の写し又は記載事項証明書等により得た本人・資格確認のための情報(センシティブ情報を除く。) (2) 共同して利用する者の範囲 当協会、金融機関及び独立行政法人農林漁業信用基金 (3) 共同利用する者の利用目的 ・ 借入契約及び債務保証委託契約に関連するすべての与信判断並びに与信後の管理 ・ 代位弁済後の求償権に対する管理 ・ 裁判・調停等により確定した権利に対する管理 ・ 完済等により消滅した権利に対する管理 ・ 上記権利に付随した一切の権利等に関する管理 ・ 調査、融資(保証)商品・サービスの開発又は研究 (4) 個人データの管理について責任を有する者 宮城県漁業信用基金協会 理事長 正木 毅 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号 5.仮名加工情報に関する事項(保護法第41条第4項関係) 当協会は、仮名加工情報を活用することは想定しておりません。 6.匿名加工情報に関する事項(保護法第43条第3項関係) 当協会は、匿名加工情報を活用することは想定しておりません。。 7.備 考 当協会が、ご本人への明示等により、別途、利用目的等を個別に示させて頂いた場合等 には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させて頂きま すことにつき、ご了承下さい。 ※ このご案内は、インターネットホームページ(http://www.miyagyos.server-shared.com/)、当協会の窓口等で内外に公表するほか、会員等の皆様のお求め に応じお渡し致します。 |
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